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お知らせ
どうやらDAISUKEさんは転職騒ぎで大変私生活が忙しいみたいです。
【2007/02/28 10:36】 | お知らせ | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
JASRACに怒られた!!-1
■ ついに来たよ、JASRAC!! ■

JASRACから音楽著作権に関する重要なお知らせ

DAISUKE 様

こちらはJASRACネットワーク課です。
ホームページ等でJASRAC管理楽曲の歌詞や音声データ(着信メロディ、
着うた、着ムービー、歌詞画等含む)を掲載する場合には事前に
JASRACの許諾を得ていただく必要がございます。

あなたのサイトでは現在、許諾を得ずにJASRAC管理楽曲をご利用になって
いますので、本メール送信後5日以内にまずJASRAC管理楽曲を削除下さい。
そのうえで、ご利用期間分の精算及び今後ご利用の許諾につきまして、
J-TAKT(http://j-takt.jasrac.or.jp)よりお申し込みいただくよう、
ご案内いたします。



JASRACキタ――(゚∀゚)――― !

こいつぁヤクイぜ!? なんかじきじきにJASRAC様からお叱りのメールをいただきました。まぁ内容はそのまんまなんですけどね。なんでもこのブログが著作権を侵害してるとかなんとか。

(゚∀゚)うん、してる。

本当にごめんなさい。もうなんか思い当たる節がありすぎて言葉がございません。運営者として無自覚すぎたというより他ありません。まぁねー、いつか来るとは思ってたんだけど。最初はかなりの確立で詐欺かなんかかと思ったんだけどどうやら本物らしい。なので該当記事の修正に入ろうかと思います。さすがに自覚はあるので真摯に受け止めますよ、ホント。

ただし何点か疑問点が。明らかに思い当たる箇所は確かにありますが法律上許される「引用」との境界線がはっきりしない部分が何箇所かあります。その辺をはっきりしないと完全な対応というのはもちろんできない訳で。なので以下の様なメールを問い合わせに送りました。

お疲れ様です、DAISUKEと申します。

先日、貴社より「JASRACから音楽著作権に関する重要なお知らせ 」という表題で自分が運営するブログにおける著作権の侵害についてご指摘を受けました。
この件に関しまして直ちにブログにおける該当記事の削除を行いたいと考えています。

しかしながら著作権の侵害に当たる箇所と「引用」に当たる箇所の見分けが自分では不可能で、どの部分が実際に著作権の侵害に抵触してしまったのかがお恥ずかしながら判断ができません。
該当部分の削除とその後の掲載の継続についての手続きも現状では行う事が難しい状況です。
お忙しい中お手数をおかけして大変申し訳ないのですが当ブログが著作権の侵害を行ってしまっている箇所を教えていただけないでしょうか。
また、具体的な指摘が無理な場合はどのようなケースが著作権の侵害でどこまでが「引用」に当たるのかの明確な判断基準を教えていただければこちらでその判断基準を元に該当すると思われる箇所の修正、削除を行いたいと思います。

まず、明らかに「引用」ではなく「著作権の侵害」に当たると思われる記事の修正・削除を期日以内に行います。先ほども述べましたとおりそれ以上の修正は貴社からの連絡を待ち、適宜行って行きたいと思っております。

大変お忙しいとは思いますが対応の程、よろしくお願いいたします。

HN:DAISUKE
該当ブログURL:http://blog3.fc2.com/oos/



さて、なんて返事が帰ってくるか。しかし例外的に著作物を利用できるケースというのは結構あるようです。ただしその多くが個人利用に関する制限であり、ウェブ上での公開になるとその利用理由のほとんどはもちろん使えません。ではウェブ上での公開に関して利用できそうなものはどんなものがあるか。

(引用) 第32条

①公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

② 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。



これが「引用」と呼ばれる著作物の利用に関する例外措置です。しかしこの「引用」はボーダーラインがあいまいで完全に判断をすることができないのが現状のようです。具体的に、「引用」とみなされるのは以下のような条件を満たす必要があるようです。




1、引用することの必然性
他人の著作物を引用するからには、どうしても引用しなければ自分の主張ができないのだ、という必然性がなければなりません。その主張についても、ある程度公共性、学術性がなければなりません。「趣味のページで好きな絵画を引用する」 「単なる誹謗中傷のために使う」 「営業の企画書に引用する」というような引用は認められないでしょう。そのような場合にはきちんと許諾を取ればよいからです。 しかし、政治的、学術的な論文などでは、論戦の相手方が相手の理論や報道を妨げるために引用を許諾しない恐れがあります。そのような場合には一定の引用を認めることが、表現の自由の確保のために必要だと考えられます。

2、区分けがはっきりしていること
どこからどこまでが引用部分であるのか、がはっきりしていなければなりません。カギ括弧などで、はっきり区分けしてください。

3、主従関係にあること
引用された部分はあくまで付属的なものであり、本文を主とするならば、引用部分は従たる関係でなければなりません。

4、出所の明示
引用部分が誰の何という著作物からの引用であるのかを、見やすいように表示しなければなりません。




これは「著作権の広場」で開示されている情報です。とするとですよ。オレが一番気にかけていたこの記事は「引用」に当たるのではないでしょうか。

>> 八条中学校校歌の検証

確かにふざけた感じでの検証になってますが一応引用として考察を行っている形態の記事になっています。これは引用には当たらないのでしょうか。とりあえず引用文として成り立つようにこれから与えられた五日の期限内に修正を加えようと思います。

とりあえずやっぱダメなのが大塚愛のPVの画像ですかね。しかし他のブログでの例を見ているとどうやら抵触するのは歌詞が大部分のようです。なのでこの記事は完全に歌詞を載せてますのでアウトですね。修正をしようと思います。

現在メールで問い合わせましたがどこからどこまでがこのブログ内で侵害をしている記事なのかがわからないと上記のとおり判断が難しいです。JASRACは方々で叩かれてますがこの原因は全てこのあいまいさにあると思います。例外処置が法律で認められているのにボーダーラインがはっきりしない。そして公表されることで"利権者の権利が侵害"されているようには取れないようなところに対しても警告文を送りつける。このような所をはっきりさせないとやっぱダメなんじゃないかと体感しました。

警告文に関しても具体的な例を示してもらう形なら対応が容易なんですが上記のような文だとちょっとむずいよね。まぁ現行法ではコチラが圧倒的に不利だから文句を言える立場ではないのですが(⊃Д`゚)゚。

とりあえず参考にさせていただいたブログを以下に紹介しておきます。今回、メールを見て実際かなりテンパっていろいろ調べました。同じような問題にぶち当たった人の参考に慣れればいいかな。

続く!!



>> 牧歌組合~耳コピとエロジャケ~
【2005/12/26 02:19】 | お知らせ | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
年賀状応募者全員プレゼント
応募者全員プレゼント

ほしい方は住所氏名電話番号とほしい年賀状のタイプを明記の上、タイトルに「年賀状応募係」と絶対に記入して左側メニューのメールフォームにてご応募ください。ちなみに抽選で一名様になんかすごいの送ります。なお商品の発送を持って当選と変えさせていただきますが年賀状は基本的に応募者全員プレゼントです。

選べる年賀状のタイプ
① 普通の(きわめて普通のが届きます)
② 嫌なの(きわめて嫌なのが届きます)

なお、タイプ②は実家暮らしの方推奨です。一人裏しでもらってもあまり面白くないかもしれません。実家の方は追って家族のリアクションをお伝えいただければブログに掲載いたします。


というか去年まで知ってる人全部に配ってたら大変なことになった。だから今年は近い人とここで応募した人にだけに送ろうと決めたのさ。というかこういう事やってどのくらい反響があるものなのかがすごく疑問で。

どうせ応募もねぇし送っても返事こねぇしな。

12/20日まで!!
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【2000/01/01 00:00】 | お知らせ | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
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